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宿泊約款・利用規約

The Blue House KATSUURA のご利用にあたり、以下の規約をご確認ください。

利用規約

第1条(適用範囲)

  1. 本利用規約は、当施設「The Blue House」(以下、「当施設」という)の設備やサービスの利用に適用されます。
  2. 宿泊客は、本利用規約及び宿泊約款、並びにメールまたは口頭でのお願い事項に従うものとします。

第2条(ハウスルール)

  1. 施設内は全面禁煙とし、喫煙は指定された場所でのみ許可します。
  2. ゴミは指定された場所に分別して処理してください。
  3. 施設又は備品(貸出備品を含む。以下同じ。)を損傷又は紛失した場合、宿泊客は当施設に対し、修理費用又は同等品の新品購入相当額を賠償するものとします。ただし、貸出備品の取扱いについては第5条の定めによります。
  4. 室内で換気が不十分のまま、焼肉など煙の出る料理を行わないでください。
  5. 外出する前には必ず窓を閉めてください。
  6. 備品を破損又は紛失した場合は、直ちに当施設に報告してください。破損した食器やグラスは、清掃スタッフの安全のため、他のゴミとは別に分別してください。賠償義務については本条第3項及び第5条によります。
  7. 安全上の理由から、建物の下への立ち入りを禁止します。
  8. 花火(手持ち花火含む)は、危険及び迷惑行為として禁止します。
  9. ペットの同伴は不可となります。

第3条(サウナ利用に関する規則)

  1. サウナは自己責任においてご利用ください。当施設はサウナ利用による事故や健康問題に関して一切の責任を負いません。
  2. サウナ室とウッドデッキは土足厳禁でお願いいたします。
  3. ロウリュウの際は絶対にサウナストーン以外に水をかけないでください。
  4. ガスボンベ等はサウナ内に絶対に置かないでください。
  5. 息苦しいと感じた際には、すぐにサウナから出て換気をしてください。
  6. 小学生以下のお子様のみでのご利用はご遠慮ください。必ず保護者の方とご一緒にご利用ください。
  7. 3時間以上ご利用にならない場合は、サウナの電源をお切りください。なお、再加熱には1時間程度を要します。

第4条(駐車場の利用に関して)

  1. 当施設の駐車場を利用時に発生した事故や、お車に傷がついたなどの事象に関して、当施設は一切の管理責任を負いません。ご利用は自己責任でお願いします。
  2. 駐車可能時間は、チェックイン日の15時からチェックアウト日の11:30時までです。それ以外の時間の駐車はご遠慮ください。
  3. 清掃の車両が駐車することがありますので、チェックアウト後は速やかに車を移動させてください。

第5条(貸出備品の利用)

  1. 当施設は、宿泊客に対し、サーフボード、SUP、自転車その他当施設が別途定める備品(以下「貸出備品」という)を、当施設の裁量により無償で貸し出すことがあります。貸出備品の在庫状況、状態、貸出可否は当施設が決定します。
  2. 宿泊客は、貸出備品の利用前に自らその外観・機能・状態を確認するものとし、利用を開始した時点で当該貸出備品の状態に異常がないことを承諾したものとみなします。異常を発見した場合は、利用前に当施設に申し出るものとします。
  3. 貸出備品の利用は、宿泊客の自己の判断と責任において行うものとし、宿泊客は自身の技量、体調、気象・海象その他の周囲の状況を十分に確認した上で利用するものとします。
  4. 貸出備品の利用に伴い、宿泊客自身、同伴者又は第三者に生じた事故、怪我、疾病、死亡その他一切の損害について、当施設の故意又は重大な過失による場合を除き、当施設は責任を負いません。
  5. 宿泊客は、貸出備品を施設外(海岸、海上、公道等を含む)で使用する場合、自らの責任において運搬、保管及び管理を行うものとします。当該使用中の紛失、盗難、毀損についても本条の規定を適用します。
  6. 宿泊客の故意又は過失により貸出備品を破損、汚損又は紛失した場合、宿泊客は当施設に対し、当該貸出備品の修理費用又は同等品の新品購入相当額を賠償するものとします。ただし、通常の使用に伴う経年劣化はこの限りではありません。
  7. 宿泊客は、貸出備品を第三者に転貸し、譲渡し、又は本来の用途以外に使用してはなりません。
  8. 当施設は、安全管理上、運営上又はその他合理的な理由があると認める場合、貸出備品の貸出しを中止、制限又は終了することができます。

第6条(安全と緊急時の対応)

火災報知器作動時の避難方法、緊急連絡先の提供等、緊急時に関する指示に従ってください。

第7条(プライバシーと個人情報の保護)

提供された個人情報は宿泊管理及びサービス提供のみに使用され、適切に保護されます。

第8条(利用規約の変更)

本利用規約は、必要に応じて改定されることがあり、改定後は当施設ウェブサイトでの掲載をもって通知されます。

宿泊約款

第1条(適用範囲)

  1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。

  1. 宿泊者名
  2. 宿泊日
  3. その他当館が必要と認める事項

宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第16条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

  1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をし、又はそのおそれがあると認められたとき。
  6. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  9. 千葉県旅館業法施行条例第6条の規定する場合に該当するとき。
  10. その他当館の判断により宿泊不適当とみなしたとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、違約金を申し受けます。違約金の額は、別表2記載のとおりとします。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。

第7条(当館の契約解除権)

  1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  2. 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  3. 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  4. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  5. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  6. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  7. 千葉県旅館業法施行条例第6条の規定する場合に該当するとき。
  8. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  9. その他当館の判断により宿泊不適当とみなしたとき。

当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録)

宿泊客は、次の事項を登録していただきます。

  1. 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業(外国人にあっては、以上に加え、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日)
  2. 出発日及び出発予定時刻
  3. その他当館が必要と認める事項

宿泊客が第11条の料金の支払いを、クレジットカード、宿泊券、宿泊補助券等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条(客室の使用時間)

  1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌11時00分までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 宿泊客が出発日の午前11時00分を超えてもチェックアウトしていない場合には、超過1時間ごとに12,000円の追加料金をお支払いいただきます。

第10条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当館内においては、当館が定めて当館内にて掲示、公表又は宿泊客に提示した利用規則に従っていただきます。

第11条(料金の支払い)

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等については別表1の通りとします。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当館が請求した時、オンラインで行っていただきます。
  3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条(当館の責任)

  1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第13条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第14条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊客の手荷物又は携帯品のお預かりは行いません。宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め14日間保管し、その後処分いたします。
  2. 前項の規定にかかわらず、飲食物・雑誌類及び衛生環境を損なう懸念のある物品、その他廃棄物に相当する物品は、保管期間内であっても、翌日に処理させていただきます。

第15条(駐車の責任)

宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は重過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。なお、車両のキーのお預かりは行いません。

第16条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

第17条(約款の変更)

  1. 本約款は、民法上の定型約款に該当し、本約款の各条項は、宿泊客の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
  2. 本約款の変更は、変更後の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されるものとします。なお、本約款を変更する場合には、変更内容等を記載した書面を客室内に備えおきます。

別表

別表1 宿泊料金等の算定方法

宿泊料金 ①基本宿泊料 / ②清掃費 / ③消費税
その他 ④その他宿泊に付随する料金 / ⑤消費税

別表2 違約金(1棟当たり)

契約解除の通知を受けた日 違約金率
不泊 100%
当日 100%
前日 100%
14日前 100%
15日前以前 0%
  1. 違約金は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
  2. %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  3. 同一の宿泊客が連続して宿泊する契約においては、全ての連続した日程(全宿泊契約期間)の基本宿泊料(またはパッケージ料金)を違約金として収受します。また、契約日数が短縮された場合は、その短縮日数分の基本宿泊料(またはパッケージ料金)を違約金として収受します。